1948-06-10 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号
○説明員(岡田好治君) 御質問の運營委員會の點につきましては、本日證人からもいろいろお話がありまして、痛切に考えたのでありますが、私共の考えております運營委員會の活用が、十分府縣で徹底していないのではないのかということを痛切に感じまして、尚一層これは指導しなければならんということを感じたのでありますが、運營委員會は、いわば知事の諮問機關として、あらゆる生業資金の運營の面について正常な意見を具申し、又運營
○説明員(岡田好治君) 御質問の運營委員會の點につきましては、本日證人からもいろいろお話がありまして、痛切に考えたのでありますが、私共の考えております運營委員會の活用が、十分府縣で徹底していないのではないのかということを痛切に感じまして、尚一層これは指導しなければならんということを感じたのでありますが、運營委員會は、いわば知事の諮問機關として、あらゆる生業資金の運營の面について正常な意見を具申し、又運營
ただいま安本の中にも、外資に關する委員會がございますが、これは安本の内部における機構として存在しておるものでありますが、あるいは廣く民間外資の導入というようなことが呼ばれるようになりますれば、安本内部の機構を補助し、あるいはアドヴアイスを與えるような機關として、民間の知識を集める諮問機關等をも別にでもつくつて、必要に應じましては、その筋とも十分連絡をとつて必要なる個々の外資導入は大いに導入すると同時
戰爭中にそれが言葉が變つて來て經營協議會、こういうような名前、工場委員會若しくは經營協議會というような名前で來たわけでありますけれども、これは一面から行けば、これが適當に運用されるならば、これ又一つの紛爭處理の機關の性格を持つたものであるし、平和條項の一つの機關を持つものであるのでありますけれども、從來の工場委員會にしても、經營協議會にしましても、その實體は團體なり、經營者の勞働組合側に對する一個の諮問機關
そこでただいま御審議いただいておりまする職業安定委員會の事柄でありますが、この安定委員會は御承知のように諮問機關の委員會でございますので、中央の職業安定委員會長は、この欄の二段目の八割増し、すなわち中央勞働委員會の會長よりは一段と下にいたしまして、八割増しすなわち官吏の方で申しますと、政務次官、事務次官と同額の八割増し、中央職業安定委員會の各委員及び地方職業安定委員會の會長は六割増し、地方委員會の委員竝
と申しますのは、結局この決定を總理大臣がそのまま採用することになるのは明瞭なのでございまして、團體交渉と實質的には變ることはないと思いますが、法律的に申しますれば、やはり一つの諮問機關、こういつたことに表面言わざるを得ないだらうと思います。
○松村眞一郎君 檢察廳法の一部を改正する法律案について、昨日この檢察官適格審査委員會なるものは、法務總裁の諮問機關であるというがごとき言葉についての、いろいろの問答がありましたことを私は靜かに聽いておりまして、その言葉が、甚だ誤解を招く政府委員の答辯であるということを私は考えるのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) 檢察廳法の一部を改正する法律案第二十三條に規定しておりまする、檢察官適格審査委員會の議決と法務總裁の勸告と、兩々相俟つて檢察官の罷免をすることができるということを説明する過程におきまして、或いは諮問機關というような言葉を用いたかも存じませんが、どうも諮問機關という言葉は、従來の用例に從いますると、仰せのように、諮問がなければ發動ができない、その諮問に應じて答申するという輕い
尚さような解釋によれば民主化の徹底が期さられないのではないかというお説でございまするけれども、かような諮問機關といたしましても、その諮問機關の構成等について國民の意思を正當に反映し得るような法の制度にいたしますれば、十分に檢察の民主化を期待することができるものと考えております。
○政府委員(佐藤藤佐君) 普通に使われておりまする諮問機關という場合には、或る責任者から或る事項を諮問されて、その諮問に應じて答をするというのが、諮問機關の意味でありますが、そういう意味の諮問機關ではないと思います。この條文に示されておりまするように檢察官を罷免する場合には必ず先ず適格審査委員會の議決がなければならん。その次には法務總裁の罷免勸告がなければならん。
○鬼丸義齊君 只今の御答辯に從いますると、ここにいわゆる檢察官適格審査委員會というものの性質は、諮問機關であるという御説明に拜聽いたしたのであります。若しこの適格審査委員會が法務總裁の諮問機關であるといたしましたならば、これは私は法文の上において今少しく明確にして置かなければならんのじやないかと思います。
しかしこれとてもただ単なる諮問機關では指示とか訓令を發し得るものにいたしたいと思つて、いろいろ研究を重ねていた次第であります。
蹂躙するがごときことがあつてはなりませんから、この問題に對しては經營者、從業者兩方の意見が假りに同數であつて合致しない場合には、それぞれの手續を經て、或いは商工局長の裁定に動き、或いは又勞働基準法の適用を受けるとありますが、その他の點につきましては、議長がこれが採決に關することといたしまして、勞働條件以外の經營全般のことは、同數の人の外に議長が最後に決をやると、こういうことにいたしまして、いわゆる諮問機關
それから又この生産協議會は諮問機關でもない、決定機關でもないと、あやふやなことを言わず、實際において……實際はこれは諮問機關であります。これでは本當に責任を勞働者は持ち得ない。私は虞れる。あなた方は本當に勞働者を理解するということ、これが大事である。これを忘れて何ができます。勞働者はよき待遇だけを求めて怠けておろう、こういうものと解釋されては非常なる間違いであります。
こういう委員會の構成であつて、大藏大臣が所轄されている、しかも諮問機關でであるということになると、金利のきめ方は、結局大藏大臣のお考え方だけでもつてきまつてしまうことになりはしないか。今までのお互いに相談し合つてやつておつたときよりも民主的になるとは、どうしても思えないのであるが、それらの點について、政府はどういうふうにお考えになつておるか。
もちろん諮問機關ということであれば、意見が違つても聽くだけ聽いて、あとはこつちの考え通りやるということであるか。その邊の比重というか、その三者の間の關係が妙なものになると私は思う。むしろいつそのこと日銀總裁に全部任せてしまつて、日銀總裁がある機關に諮問して、それできめたら大藏大臣はそれでいくということでなければ、ほんとうに民主的ということにはならないと思いますが、その邊のお考えはどうですか。
この點が一つ、それから民意尊重の一つとして諮問委員會等ができれば成るほど結構なようでございますが、併しそれは諮問機關として、お座なりに尋ねられたことに對して答申するのではなく、眞の意味で人民全體が一つの法律的に規定された機構として出て行つて、そうして人民全體の意思を代表して、その是非について問題が決定される。そういう責任を民間側から出て行つた者が持たなければ、なんにもならないと思うのです。
○政府委員(笹山茂太郎君) 民意を行政に反映させる手段でございますが、これは私は諮問機關で十分だろうと思います。諮問機關の運營の問題でございますが、これはお座なりというようなお話がありましたが、これは運營の仕方でございまして、この諮問機關が本來の使命を果すべき十分な活用をするように運營が行きますれば、それで十分民意の反映ができるだろうと思います。
これらの公團の運營につきましては、國務大臣の任命いたします諮問機關のようなものをつくりまして、運營とか監査とか、その他について廣く國民の御意見を承わるようにいたしていきますならば全體がうまく運營されていくと考えますから、さよう御了承を願いたいと思います。
なおこれは私の考えでありますが、さいわいにこの法案が通りました暁には、中央地方にこのことに關する委員會ができて、その委員會のおもなる目的は、さような業務上のことにまで及ぶのではないと思いますが、しかしながら當然諮問機關として、適正料金の問題なども、その地方々々、あるいは中央においてそういうものを設定すべく審議する機會があるものと存じております。
第四に、食品衞生委員會に關する規定を設けまして、厚生大臣または都道府縣知事の諮問機關といたしまして、民間の意見を強く食品衞生行政面に反映させようとするものであります。 以下御説明いたしましたように、食品衞生法案の内容とするところは、單に飲食に起因する衞生上の危害防止だけでなく、公衆衞生の向上と増進をはかろうとするものであります。 次に醫藥部外品等取締法案について提案の理由を説明いたします。
ただ委井の數がこの財政委員會のような仕事をする上から考えてみますと、いわゆる單に各省の諮問機關で、三十人とか二十人とかいう、都市計畫の委員會であるとか、ああいう性質のものになりますれば、委員は多くとも一向差支えないのでありますが、こういう五人の人が主人になつてこの作案を責任をもつてやる。こういう機關になつてまいりますと、あまり委員が多いことはいろいろの點においてかえつて適當ではないじやないか。
この點から見ますと、總裁というものは執行機關であるのか、それとも諮問機關であるのを主たるものといたしますか、いずれを主としておるのでありますか、まずその點からお伺いしたいと思います。
ということでございますと、諮問機關という意味であれば、相手方から諮問を受けたときに意見を述べる。俗に顧問などというものは主としてそういうものだと思いますが、これはそういう場合に限るのでしようか、それとも積極的に注意し、または意見を述べるという意味でありましようか。
ただ今の御答辯の中で、前提において諮問すべきと、私は考えておるというようなふうにお認めのようでございましたが、決議機關とすべきか、或いは諮問機關とすべきかという問題に對する私の意見は、まだ申述べておりません。質問をしておるところでございます。その點を御了承願いたいと思います。尚私がその点を實は御質問しましたのは、これは二つの意味があるわけでございます。
そういう嚴格な意味のことは考えておりませんので、現地におきまして勞資双方の參加を得て、お互に協力してやつておるのであつて、東京から參つた者がいわゆる決議執行機關であつて、現地の勞働組合の代表者が諮問機關、そういうような區別は少しも考えておらずに、皆が同じ立場で現地においてそれぞれ調査をしておるというような恰好になつて、勿論東京から參つた者ですから、東京から行つて調査をする方が大體聽く立場、そうして現地
それから第二の問題でございますが、これは大體私も繰返して申しましたように、諮問機關と決議機關の私は中間を行つておるものである、このように考えております。例えば「議を經て」ということになつておりますが、完全なる決議機關ならば、議を經ることができなかつた場合においては、これはもう進むわけには行きません。
なお事務局に引ずりまわされはしないかという點のお話もございましたが、これはまつたくその人の力の問題になつてくると思いますが、制度の上といたしましては、やはり決定權といいますか、これは政府からみれば諮問機關でありますけれども、その委員會自體としては、委員會の案をきめるのは、この五人の委員でありまして、委員會の意思決定の力をもつております。
公安委員はいはゆる諮問機關として置きたいと思うのであります。公安委員が適任者があれば結構でありますが、假りに政黨關係とか或いは選擧關係とか、何度も繰返されたごとく、いわゆる地方のボス政治家等の場合におきましては、往々にしてその神聖なるベき警察制度が冒涜されるような心配があると思うのであります。
これに對して本日の朝日新聞にもありますが、臨時給與委員會については諮問機關としてこれを尊重したいというような意思があるようであります。それから五千六十二圓の生活補給金の問題については、額の點で大分問題があるようでありますが、官側としては生活補給金を出す意思があるかどうか。それからこれは越冬資金とは別に、從來の赤字補填の意味で出すかどうかという問題ですが、この二點について御説明願いたい。